プライバシーポリシー

個人情報保護規程

社会福祉法人玉柏会個人情報保護規程

第1章 総 則
  • (目 的)
    第1条 この規程は、個人情報保護法の制定を受け、社会福祉法人玉柏会(以下「法人」という。)が保有する個人情報の取扱いについての基本事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。
  • (定 義)
    第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、該当情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(身体、財産、社会的地位に関する事実を表す情報等で他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  • (法人・施設の責務)
    第3条 法人は、この規程の目的を達成するために、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
    2 法人の役員及び評議員並びに施設の職員は、職務上知り得た個人情報をみだらに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第2章 個人情報の利用目的及び取得
(取得の制限)
第4条 法人は、利用者等との契約書等から個人情報を取得するときは、個人情報を取り扱う事業の利用目的を事前に明示し、当該利用の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければならない。
2.法人は、前項の利用目的を変更したときは、本人若しくはその代理人に通知しなければならない。
3.法人は、思想、信教等に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、取得してはならない、ただし、法令等に定めがある場合及び個人情報い場合は、この限りではない。
4.法人は、個人情報を取得するときは、本人若しくはその代理人からこれを取得しなければならない。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
  • (1)本人若しくはその代理人の同意があるとき
  • (2)出版、報道等により公にされているとき
  • (3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
  • (4)所在不明、その他の理由により、本人若しくはその代理人から取得することができないとき
  • (5)争訟、選考、指導、相談等の事業で本人若しくはその代理人から取得し、その目的を達成し得ないと認められるとき、または事業の性質上本人若しくはその代理人から取得し、事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき
第3章 個人情報の管理
(適正管理)
第5条 法人は、個人情報を取り扱う事業の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2. 法人は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
3. 法人は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した文章、コンピュータハードディスク等を確実に廃棄しなければならない。
ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りではない。
第4章 個人情報の利用及び提供
  • (個人情報の利用及び提供の制限)
    第6条 法人は、個人情報を取り扱う事業の利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の施設内における利用及び法人若しくは施設以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。
    2.前項の規定に関わらず、法人・施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用・提供をすることができる。
    • (1)本人若しくはその代理人の同意があるとき
    • (2)法令等に定めがあるとき
    • (3)出版、報道等により公にされているとき
    • (4)個人の生命、身体又は、財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
    • (5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人若しくはその代理人の同意を得ることにより該当事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    3.法人、施設は、目的外利用を提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
  • (個人情報の外部提供に伴う制限)
    第7条 法人は、個人情報の法人以外の者への提供(以下「外部提供」という。)する場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
    2. 法人は、事業の執行上必要かつ適切と認められる個人情報について必要な保護措置が講じられている場合を除き、インターネットによる個人情報の外部提供をしてはならない。
第5章 自己の個人情報の開示及び訂正並びに利用停止の申出
  • (開示申出ができる者)
    第8条 自己情報の開示の申出(以下「開示申出」という。)は、本人若しくはその代理人によって行うことができる。
  • (開示申出方法)
    第9条 開示申出をしようとするものが本人の代理人である場合、法人に対して、自己が当該開示申出に係る個人情報の本人代理人であることを証明するために必要な書類を提出若しくは、提示しなければならない。
  • (開示の方法)
    第10条 個人情報の開示は、個人情報が記録された文章若しくは写真にあっては、閲覧及び当該個人情報が記録された請求対象文書の写しにより開示することができる。
  • (開示しないことができる個人情報)
    第11条 法人は、開示申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。
    • (1) 法令等の定めるところにより本人若しくはその代理人に開示することができないと認められるとき
    • (2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事業の適正な執行に支障が生じるおそれがあるとき
    • (3) 調査、争訟等に関する個人情報であって、開示することにより、事業の適正な執行に支障が生じるおそれがあるとき
    • (4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき
    • (5) 市町村その他関係機関との間における競技、協力等により作成し、又は取得した個人情報であって、当該機関が開示することに同意しないとき
  • (一部開示)
    第12条 法人は、開示申出に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「非開示情報」という。)と、それ以外の個人情報とがある場合において、開示申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、非開示情報を除いて、開示するものとする。
  • (個人情報の存否に関する情報)
    第13条 開示申出に対し該当開示申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、法人は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
  • (訂正の申出ができるもの)
    第14条 本人若しくはその代理人は、開示の回答を受けた自己情報の事実に誤りがあるときは、法人に対してその訂正を申し出ることができる。
  • (削除の申出ができるもの)
    第15条 本人若しくはその代理人は、法人が第4条の規定に反して自己情報を収集し、又 第5条第3項の規定に反して自己情報を保有していると認めるときは、法人に対し、その削除の申し出をすることができる。
  • (目的外利用及び外部提供の利用停止の申出ができるもの)
    第16条 本人若しくはその代理人は、法人が第6条第1項又は第7条各項の規定に反して自己情報の目的外利用又は外部提供をしたことを認めるときは、法人に対し、その中止の申出をすることができる。
  • (訂正等の申出の方法)
    第17条 訂正の申出をしようとする者は、法人に対して当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
  • (費用の負担)
    第18条 この規程による自己情報の開示及び訂正等に係る費用は、無料とする。ただし、法人は自己情報の写しの交付に要する実費について、請求者に負担を求める事ができる。
第6章 異議の申出、その他
  • (異議の申し立て)
    第19条 異議の申し立てに対する対応は、別に定める苦情解決に関する規程によるものとする。
  • (他の制度との調整)
    第20条 他の法令等の規程により、法人に対して自己情報の開示等の請求その他これに類する請求ができる場合は、その定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年11月18から施工する。

プライバシーポリシー

社会福祉法人玉柏会 個人情報保護に対する基本方針(プライバシーポリシー)



附則
この規程は、平成17年11月28日から施行する。

社会福祉法人玉柏会
理事長 海野和雄

*改訂 平成22年4月1日